絶対押さえておきたい、相続税の節税対策その①所有財産の概算評価を知る
基礎控除額が4割もカットに!
相続税が大幅増税となり、課税対象者も大幅に増える見込みとなっています。資産を守るために今すぐ行いたいことは何か、また節税対策は何をポイントに行えばよいのかなどについてお話したいと思います。
皆様ご存知のとおり、平成27年1月1日以後に開始する相続について、相続税が大幅に増税されました。中でも、下記のように基礎控除額が4割も減額されたことが大きく影響しています。
●相続税の基礎控除が4割も減額に
〈改正前〉
5000万円(定額控除)+1000万円×法定相続人の数
〈改正後〉
3000万円(定額控除)+600万円×法定相続人の数
<例>法定相続人が配偶者と子供2人の場合で計算すると
〈改正前〉
5000万円+1000万円×3人=8000万円
〈改正後〉
3000万円+600万円×3人=4800万円
改正前と比べて、基礎控除額は4割減になる!
これにより、今まで相続税の課税対象者は亡くなられた方の約4%でしたが(全国平均)、7%と倍近くになると予測されています。首都圏などではさらにその倍、東京23区内では4人に1人が相続税の対象になる可能性があると言われています。
さらに、最高税率が50%から55%にアップし、税率構造が6段階から8段階に変更されるなど、地主さんや大家さんをはじめ不動産を多く所有される方は、相続税額が大幅に増える可能性があります。
まずは、自分の財産内容と評価を知ることから
このような状況の中、まずやっていただきたいことは財産の棚卸しと評価です。
昨今、様々な相続税対策が言われていますが、現状を知らなければ、対策の立てようがありません。今、自分(あるいは親)がどのような財産を持っていて、相続税の評価をするといくらになるのかということです。評価額がわかれば相続税が課税されるのかどうか、課税されるならいくらくらいかがわかります。
相続税の評価額は正確に出すのは難しいのですが、概算程度なら簡単です。土地と建物の概算評価方法は、下記のとおりです。ぜひやってみてください。
●土地と建物の概算評価方法(相続税の評価)
<土地>
・自用地(自分で使用・無償で貸している土地、駐車場、空き地)
概算評価:路線価×地積(㎡)※倍率地域は固定資産税評価額×倍率
・貸宅地(底地、借地権が設定された土地)
概算評価:自用地価額×(100% − 借地権割合)
・貸家建付地(貸家、アパート・マンションなどの敷地)
概算評価:自用地×(100% − 借地権割合×借家権割合)
<建物>
・自用建物(自宅、別荘など)
概算評価:固定資産税評価額×1.0
・賃貸建物(貸家、アパート、マンションなど)
概算評価:自用建物の評価額×(100% − 借家権割合)
※リンク
絶対押さえておきたい、相続税の節税対策その①所有財産の概算評価をしよう
絶対押さえておきたい、相続税の節税対策その②「小規模宅地等の特例」をしっかり使う
絶対押さえておきたい、相続税の節税対策その③法人設立は、相続税・所得税対策に有効
(プロフィール)
きたおか・しゅういち 1957年生まれ。税理士。東京メトロポリタン税理士法人統括代表。立教大学経済学部卒業。’80年税理士試験合格。会計事務所勤務を経て’83年独立。’90年東京メトロポリタン・コンサルティング・グループ(株)代表取締役に就任。2009年より現職。不動産会社の顧問、世話役等を通じて不動産関連の相談、対策、申告に豊富な実績を持つ。『社長の「闘う財務」ノート ~ 社長の数字力が会社を鍛える』(プレジデント社)ほか著書多数。